3)地区計画の対象区域の規模は、基本的には「住民がよく知っている範囲の小地域」である。
技術的には住宅地の場合は小学校区、中学校区など地域社会における生活の基礎的な機能が備わるべき区域です。
4)地区計画は、都市全体の計画と敷地および建築の計画の中間に位置づけられる総合計画である。
したがって、敷地および建築の計画を総合的な地区の空間体系との関係で調整し位置づけると共に、地区計画自体を積みあげて都市全体の空間体系を形成すること。
あるいは、都市全体の計画との調整を行ない都市全体の空間体系の中に位置づけることが、地区計画の機能なのです。