地区計画は、最も狭域の総合的空間計画です。
地区詳細計画は、その計画内容が特定の分野に限定された狭域の空間計画です。
計画から実現にいたる段階における位置づけでは、地区詳細計画は実施の段階により近いでしょう。
したがって、地区詳細計画は対象地区に対しより拘束的な制限や事業手法の適用が行なわれるものです。
地区計画の計画対象区域は小・中学校区など地域社会の基本的生活圏域です。
地区詳細計画の計直対象区域は、街区または数街区程度の規模で、計画の目的・内容に応じて弾力的に定められるものです。
地区計画は、最も狭域の総合的空間計画です。
地区詳細計画は、その計画内容が特定の分野に限定された狭域の空間計画です。
計画から実現にいたる段階における位置づけでは、地区詳細計画は実施の段階により近いでしょう。
したがって、地区詳細計画は対象地区に対しより拘束的な制限や事業手法の適用が行なわれるものです。
地区計画の計画対象区域は小・中学校区など地域社会の基本的生活圏域です。
地区詳細計画の計直対象区域は、街区または数街区程度の規模で、計画の目的・内容に応じて弾力的に定められるものです。
地区詳細計画の概念は、ここでは以下のように規定しておきます。
1)地区詳細計画は、原則的には街区または数街区の区域を計画単位とする計画である。
2)地区詳細計画は、民有地、公有地を含め市街地を対象とし、土地建物所有者などに拘束力を有する計画である。
3)地区詳細計画は、街路・公園など公共施設の配置を定めるのみならず、建物の配置・用途・形態の詳細をも定めることができる計画である。
4)地区詳細計画は、一般に限定された目的のために関係する住民参加に基づいて、定められるものであり、この点でも、前記の総合的空間計画としての地区計画とは区別される。
5)地区詳細計画は、具体の制度手法によって計画の実現が保障されるものであることが原則である。
すなわち、地区計画と比較して計画の実施(計画制限、事業)により接近した機能をもつものです。
しかしながら、地区詳細計画は単一の制度手法(制限・事業手法)にのみ結びついたものではなく、活用可能なあらゆる制度手法によって計画の実現が保障されることが原則です。